所定疾患施設療養費(Ⅰ)の算定について
介護老人保健施設において、ご利用者が肺炎や尿路感染症などの疾病を発症されたときのご対応について、以下の条件を満たした場合に評価されることとなりました(平成24年度 介護報酬改定)。
これについて介護老人保健施設ファインハイムとしましては、必要に応じて厚生労働大臣が定める基準に基づき所定疾患施設療養費を適切に算定して、ご利用者の皆さまのご健康やご安心に貢献したく存じております。
所定疾患施設療養費(Ⅰ)の算定要件(令和3年度 改定)
所定疾患施設療養費(Ⅰ)は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するものであって、1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
- 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
- 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
● 肺炎(検査を実施した場合に限る)
● 尿路感染症(検査を実施した場合に限る)
● 帯状疱疹
● 蜂窩織炎 - 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
- 請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
- 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表すること。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
令和2年度 算定人数及び日数
上記5により、毎年度治療の実施状況をご報告します。
4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 |
合計 |
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人数 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 |
37 |
日数 | 5 | 5 | 5 | 10 | 6 | 13 | 10 | 16 | 32 | 12 | 24 | 11 |
149 |