介護老人ホーム:ご利用いただける方

介護老人ホーム:ご利用いただける方

介護老人ホーム:施設サービス

  • 65歳以上の方(介護保険法でいう「第1号被保険者」)で、日常生活上介護が必要と市町村から認められた方(要介護度が1から5までの方)がご利用できます。
  • 40歳以上65歳未満の方(介護保険法でいう「第2号被保険者」)で、老化が原因とされる病気(特定疾病)などで日常生活上介護が必要と市町村から認められた方(要介護度が1から5までの方)がご利用できます。
  • 居宅サービスの利用にあたっては、介護支援専門員(ケアマネジャー)による居宅サービス計画(ケアプラン)の作成が必要となります。

介護老人ホーム:居宅(介護予防居宅)サービス

  • 65歳以上の方(介護保険でいう「第1号被保険者」で、市町村から要支援1または要支援2と認定された方。
  • 40歳以上65歳未満の方(介護保険でいう「第2号被保険者」)で、市町村から要支援1または要支援2と認定された方。
  • 介護予防サービスのご利用にあたっては、お住まいの地域にある地域包括支援センター職員による介護予防サービス計画の作成が必要となります。

介護老人ホーム:ご利用サービスの形態

介護老人ホーム:施設サービス

介護老人保健施設に入所して、種々のサービスを受けるものです。

介護老人ホーム:居宅(介護予防居宅)サービス

居宅サービスには、短期入所療養介護・通所リハビリテーション・通所介護・訪問リハビリテーションがあります。

  • 短期入所療養介護(ショートステイ)
    短期間介護老人保健施設に入所して、種々のサービスを受けるものです。
  • 通所リハビリテーション(デイケア)
    介護老人保健施設に通所して、入浴、食事、リハビリテーション等のサービスを受けるものです。
  • 通所介護(デイサービス)
    通所して、入浴・食事・日常生活訓練・レクリエーション等のサービスを受けるものです。
  • 訪問リハビリテーション
    リハビリの専門家がご自宅に訪問して、リハビリのサービスを提供するものです。
  • 併設の事業として居宅介護支援事業所を運営しています。

介護老人ホーム:ご利用期間

  • 介護予防短期入所療養介護
    介護予防を目的として、短期間介護老人保健施設に入所して、種々のサービスを受けるものです。
  • 介護予防通所リハビリテーション
    介護予防を目的として、介護老人保健施設に通所して、入浴、食事、リハビリテーション等のサービスを受けるものです。
  • 介護予防通所介護
    介護予防を目的として、通所して、入浴・食事・日常生活訓練・レクリエーション等のサービスを受けるものです。
  • 介護予防訪問リハビリテーション
    介護予防を目的として、リハビリの専門家がご自宅に訪問して、リハビリのサービスを提供するものです。