65歳以上の方(介護保険法でいう「第1号被保険者」)で、日常生活上介護が必要と市町村から認められた方(要介護度が1から5までの方)がご利用できます。
40歳以上65歳未満の方(介護保険法でいう「第2号被保険者」)で、老化が原因とされる病気(特定疾病)などで日常生活上介護が必要と市町村から認められた方(要介護度が1から5までの方)がご利用できます。
居宅サービスの利用にあたっては、介護支援専門員(ケアマネジャー)による居宅サービス計画(ケアプラン)の作成が必要となります。
65歳以上の方(介護保険でいう「第1号被保険者」で、市町村から要支援1または要支援2と認定された方。
40歳以上65歳未満の方(介護保険でいう「第2号被保険者」)で、市町村から要支援1または要支援2と認定された方。
介護予防サービスのご利用にあたっては、お住まいの地域にある地域包括支援センター職員による介護予防サービス計画の作成が必要となります。
介護老人保健施設に入所して、種々のサービスを受けるものです。
居宅サービスには、短期入所療養介護と通所リハビリテーションがあります。
短期入所療養介護(ショートステイ)
短期間介護老人保健施設に入所して、種々のサービスを受けるものです。
通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設に通所して、入浴、食事、リハビリテーション等のサービスを受けるものです。
併設の事業として居宅介護支援事業所を運営しています。
介護予防短期入所療養介護
介護予防を目的として、短期間介護老人保健施設に入所して、種々のサービスを受けるものです。
介護予防通所リハビリテーション
介護予防を目的として、介護老人保健施設に通所して、入浴、食事、リハビリテーション等のサービスを受けるものです。